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令和4年版 犯罪白書 第4編/第5章/第2節

第2節 不正アクセス行為等

4-5-2-1図は、不正アクセス行為(不正アクセス禁止法11条に規定する罪をいう。)の認知件数の推移(同法が施行された平成12年以降)を見たものである。不正アクセス行為の認知件数については、増減を繰り返しながら推移し、令和3年は1,516件(前年比1,290件(46.0%)減)であった。

4-5-2-1図 不正アクセス行為 認知件数の推移
4-5-2-1図 不正アクセス行為 認知件数の推移
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令和3年の不正アクセス行為の認知件数について、被害を受けた特定電子計算機(ネットワークに接続されたコンピュータをいう。)のアクセス管理者(特定電子計算機を誰に利用させるかを決定する者をいう。)別の内訳を見ると、被害は、「一般企業」が圧倒的に多く(1,492件)、「行政機関等」は15件、「プロバイダ」は5件、「大学、研究機関等」は4件であった。また、不正アクセス行為後の行為の内訳を見ると、「インターネットバンキングでの不正送金等」が最も多く(693件、45.7%)、次いで、「インターネットショッピングでの不正購入」(349件、23.0%)、「メールの盗み見等の情報の不正入手」(175件、11.5%)、「知人になりすましての情報発信」(71件、4.7%)の順であった。「インターネットバンキングでの不正送金等」は、前年と比較して1,154件(前年比62.5%)減少した(警察サイバー警察局、総務省サイバーセキュリティ統括官及び経済産業省商務情報政策局の資料による。)。

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(電磁的記録不正作出・毀棄等、電子計算機損壊等業務妨害、電子計算機使用詐欺及び不正指令電磁的記録作成等)、不正アクセス禁止法違反等の検挙件数の推移(最近5年間)は、4-5-2-2表のとおりである。不正アクセス禁止法違反の検挙件数は、近年、増減を繰り返しており、令和3年は429件(前年比29.6%減)であった。

なお、罪名ごと(罪名別の統計が存在するものに限る。)の検察庁終局処理人員は、CD-ROM資料4-6参照。

4-5-2-2表 コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等 検挙件数の推移
4-5-2-2表 コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等 検挙件数の推移
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