サイバー犯罪のうち、不正アクセス禁止法違反及びコンピュータ・電磁的記録対象犯罪以外の犯罪(インターネットを利用した詐欺や児童買春・児童ポルノ禁止法違反等、犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪)の検挙件数の推移(最近5年間)は、4-5-3-1表のとおりである。検挙件数は、平成29年から5年連続で増加し、令和3年は1万1,051件(前年比27.0%増)であった。3年の検挙件数を見ると、詐欺は前年より大幅に増加した(同166.5%増)。性的な事件のうち、児童ポルノに係る犯罪は前年より1.9%増加し、青少年保護育成条例違反は前年より6.0%減少した。
令和3年におけるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス。ただし、インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を除く。)に起因する事犯の被害児童数の総数は1,812人であり、主な罪名別に見ると、青少年保護育成条例違反が665人と最も多く、次いで、児童買春・児童ポルノ禁止法違反のうち、児童ポルノ所持、提供等(657人)、児童買春(336人)の順であった(警察庁生活安全局の資料による。)。