保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者)及び少年院仮退院者(少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者)について、保護観察開始人員の推移(最近50年間)を見ると、3-2-5-1図のとおりである。保護観察処分少年の保護観察開始人員は、平成11年以降減少し続け、令和3年は9,932人(前年比801人(7.5%)減)であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員は、平成9年から14年まで増加していたが、その後、減少傾向にあり、令和3年は1,560人(同132人(7.8%)減)であった(CD-ROM資料2-7参照)。
保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について、令和3年における保護観察開始人員の年齢層別構成比を見ると、3-2-5-2図のとおりである。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和3年における保護観察開始人員の非行名別構成比を見ると、3-2-5-3図のとおりである。保護観察処分少年では、男女共、窃盗が最も高く、次いで、道路交通法違反、傷害・暴行の順であった。少年院仮退院者では、男子は窃盗が最も高く、次いで、傷害・暴行、詐欺の順であり、女子は窃盗が最も高く、次いで、傷害・暴行、覚醒剤取締法違反の順であった(CD-ROM参照)。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和3年における保護観察開始人員の居住状況別構成比を見ると、3-2-5-4図のとおりである。
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、令和3年における保護観察開始時の就学・就労状況別構成比を見ると、3-2-5-5図のとおりである(年齢層別の人員については、CD-ROM参照)。