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令和4年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/1

第5節 保護観察
1 概説

少年は、家庭裁判所の決定により保護観察に付される場合のほか、保護観察所で生活環境の調整(第2編第5章第2節2項参照)を行い、地方更生保護委員会の決定により少年院からの仮退院が許された場合にも、保護観察に付される。

家庭裁判所は、少年を保護観察に付する決定をする場合(ただし、令和4年4月に施行された改正法(第3編第2章第1節1項参照)により、特定少年については、2年の保護観察に付する決定をする場合に限る。)、短期保護観察又は交通短期保護観察が相当である旨の処遇勧告をすることがあり、その場合、保護観察はこの勧告に従って行われる。短期保護観察は、交通事件以外の非行少年であって、非行性の進度がそれほど深くなく、短期間の保護観察により更生が期待できる者を対象とするものである。交通短期保護観察は、交通事件による非行少年であって、一般非行性がないか又はその進度が深くなく、交通関係の非行性も固定化していない者を対象とするものであり、通常の処遇に代えて、集団処遇を中心とした処遇を集中的に実施している。