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令和4年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/2

2 薬物犯罪

犯罪少年の薬物犯罪においては、昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後、同法違反が圧倒的多数を占め、その検挙人員(警察が検挙した者に限る。以下この項において同じ。)は、57年にピーク(2万9,254人)を迎え、その後は大きく減少し、令和3年は4人であった(3-1-2-1図及びCD-ROM資料3-6参照)。

犯罪少年による覚醒剤取締法、大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の検挙人員の推移(昭和50年以降)は、3-1-2-3図のとおりである。覚醒剤取締法違反は、57年(2,750人)及び平成9年(1,596人)をピークとする波が見られた後、10年以降は大きく減少し、令和3年は114人(前年比18人増)であった。大麻取締法違反は、平成6年(297人)をピークとする波が見られた後、増減を繰り返していたが、26年から8年連続で増加しており、令和3年は955人(前年比102人(12.0%)増)であった。麻薬取締法違反は、昭和50年以降、おおむね横ばいないしわずかな増減にとどまっていたが、平成29年から増加傾向にある。

3-1-2-3図 少年による覚醒剤取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
3-1-2-3図 少年による覚醒剤取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
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