犯罪少年による特別法犯(平成15年までは交通関係4法令違反(昭和36年までは道路交通取締法(昭和22年法律第130号)違反を含む。)を除き、平成16年以降は交通法令違反を除く。以下この項において同じ。)の検挙人員の推移(昭和31年以降)は、3-1-2-1図のとおりである(罪名別検挙人員については、CD-ROM資料3-6参照)。その総数は、38年(1万8,967人)と58年(3万9,062人)をピークとする大きな波が見られた後、平成3年から18年にかけて大きく減少した。19年に増加に転じ、24年から再び減少し続けた後、令和元年から再び増加に転じたが、3年は4,940人(前年比1.6%減)であった。罪名別に見ると、薬物犯罪(覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬取締法、あへん法及び毒劇法の各違反をいう。以下この節において同じ。)の人員は、昭和57年(3万2,129人)をピークとする大きな波が見られた後、平成26年(190人)を底として、翌年からは増加し続けている。軽犯罪法違反の人員は、平成18年以降一貫して特別法犯の中で最も多く、同年以降の軽犯罪法違反の人員を違反態様別に見ると、30年及び令和元年は「業務妨害の罪」(同法1条31号)が最も多かったが、その他の年は「田畑等侵入の罪」(同法1条32号)が最も多い(警察庁の統計による。)。
令和3年における犯罪少年による特別法犯の検挙人員の罪名別構成比は、3-1-2-2図のとおりである。