令和3年における刑法犯の検挙事件(触法少年の補導件数を含まない。また、捜査の結果、犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件を除く。)のうち、少年のみによる事件(少年の単独犯又は少年のみの共犯による事件)での共犯率(共犯による事件数(共犯事件であるものの、共犯者の人数が明らかでないものを含む。)の占める比率をいう。)・共犯者数別構成比を主な罪名別に見ると、3-1-1-7図のとおりである。総数では、少年のみによる事件での共犯率は26.0%であり、20歳以上の者のみによる事件(20歳以上の者の単独犯又は20歳以上の者のみの共犯による事件)での共犯率(12.4%)と比べて高い(CD-ROM参照)。