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令和4年版 犯罪白書 第2編/第5章/第6節/4

4 民間協力者及び団体
(1)更生保護女性会

更生保護女性会は、地域の犯罪予防や青少年の健全育成、犯罪者・非行少年の改善更生に協力する女性のボランティア団体である。犯罪・非行予防活動として、地域住民を対象に、子ども食堂の実施や子育て支援地域活動、近隣の更生保護施設に対する食事作り等の援助、社会貢献活動(本章第3節2項(10)参照)等の保護観察処遇への協力等を行っている。令和4年4月1日現在における更生保護女性会の地区会数は1,275団体、会員数は13万3,395人であった(法務省保護局の資料による。)。

(2)BBS会

BBS会は、非行のある少年や悩みを持つ子供たちに、兄や姉のような立場で接しながら、その立ち直りや成長を支援する活動等(BBS運動(Big Brothers and Sisters Movement))を行う青年のボランティア団体であり、近年は学習支援等も行っている。令和4年1月1日現在におけるBBS会の地区会数は451団体、会員数は4,400人であった(法務省保護局の資料による。)。

(3)協力雇用主

協力雇用主は、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主である。

令和3年10月1日現在における協力雇用主は、2万4,665社(前年同日比452社(1.9%)増)であり、その業種は、建設業が過半数(55.5%)を占め、次いで、サービス業(15.9%)、製造業(9.4%)の順である(法務省保護局の資料による。)。

2-5-6-5図は、実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等の人員の推移(最近10年間)を見たものである。実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数は、令和3年10月1日現在、1,208社であり、平成24年4月(364社)と比べて約3.3倍であった。

2-5-6-5図 実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数・被雇用者人員の推移
2-5-6-5図 実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数・被雇用者人員の推移
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保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用し、就労継続に必要な技能及び生活習慣等を習得させるための指導及び助言を行う協力雇用主に対して、平成27年4月から、年間最大72万円(最長1年間)の刑務所出所者等就労奨励金を支給する制度が実施されている。令和3年度に刑務所出所者等就労奨励金を新たに適用した件数は3,213件であった(法務省保護局の資料による。)。なお、4年4月から、18、19歳の保護観察対象者等の就労・職場定着を促進するため、協力雇用主が勤務時間外に職場定着に必要なフォローアップを実施した場合等の要件を満たす場合に、就労・職場定着強化加算金を支給する制度を開始した。