この節では,特殊詐欺事犯者(本章第1節参照)のうち,東京地方裁判所,横浜地方裁判所,さいたま地方裁判所及び千葉地方裁判所で判決の言渡しを受けた者(以下この節において「確定記録調査対象者」という。)を対象に行った確定記録調査(同節参照)の結果を基に,同対象者が行った特殊詐欺事件の概要,同対象者の特徴,科刑状況等の実態を明らかにする。