平成29年7月3日から同年8月21日まで(女性については同年11月30日まで)の間に,全国の刑事施設(医療刑務所及び拘置支所を除く78庁)に入所し,各施設が新たに処遇施設として刑の執行開始時の処遇調査を行う受刑者のうち,判決言渡日が最も新しい懲役刑の判決罪名に覚醒剤取締法違反を含むものを調査対象とし,各施設を通じて質問紙への自己記入を求めた。質問紙には,調査への協力が任意であり,協力の諾否や回答内容によって不利益を被ることはないことを明示した上,質問紙の冒頭で覚醒剤の自己使用経験の有無を尋ね,あると回答した者に限定して分析を行った。