薬物事犯者に対する処遇プログラムにおける矯正・保護実務者連絡協議会(本章第3節2項(3)ア(イ)参照)のほか,刑事施設における薬物依存離脱指導の担当職員を対象とした集合研修や少年院における薬物非行防止指導の担当職員を対象とした重点指導施設による研修等を通じて,指導担当職員の知識や技術の向上が図られている。