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令和2年版 犯罪白書 第7編/第3章/第6節

第6節 医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法は,医薬品等の品質・有効性・安全性の確保等のために必要な規制を行うとともに,指定薬物(同法2条15項に規定する指定薬物をいう。以下この節において同じ。)の規制に関する措置を講ずることなどにより,保健衛生の向上を図ることを目的とする法律で,昭和35年に制定された(平成26年11月25日前の題名は「薬事法」)。

医薬品医療機器等法の重要な改正としては,平成25年法律第103号による改正により,いわゆる危険ドラッグ(本編第4章第1節1項(1)ア(エ)参照)に関して,指定薬物による保健衛生上の危害を防止するため,それまで指定薬物の製造・輸入・販売等目的による貯蔵等に限られていた処罰対象行為が単純所持・使用等にも拡大されたこと(平成26年4月施行)などがある。なお,危険ドラッグ対策に関しては,同年1月からは,より効果的な監視・取締りを図るため,新たな包括指定により指定薬物の対象が拡大された上,水際対策の強化を図るため,平成27年法律第10号による関税法(昭和29年法律第61号)の改正により,同法においても,指定薬物の輸入が新たに禁止された(平成27年4月施行)。

令和2年8月7日現在,医薬品医療機器等法の別表及び厚生労働省令により合計2,375物質が指定薬物として規制されている。