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令和2年版 犯罪白書 第6編/第1章
第6編 犯罪被害者
第1章 統計上の犯罪被害

この章において,「被害者」とは,犯罪により害を被った者をいうが,放火や公務執行妨害等の社会的・国家的法益が保護法益である犯罪については,家屋の放火により害を被った所有者や居住者等,公務執行妨害罪では暴行を受けた公務員等を「被害者」として扱う。