この章において,「被害者」とは,犯罪により害を被った者をいうが,放火や公務執行妨害等の社会的・国家的法益が保護法益である犯罪については,家屋の放火により害を被った所有者や居住者等,公務執行妨害罪では暴行を受けた公務員等を「被害者」として扱う。