不法残留等の入管法違反者に対しては,我が国から退去させる退去強制手続(平成16年12月2日以降は出国命令手続を含む。以下この項において同じ。)が執られることになる。令和元年に入管法違反により退去強制手続が執られた外国人は,1万9,386人(前年比19.2%増)であった。これを違反事由別に見ると,不法残留が1万7,627人(90.9%)と最も多く,次いで,刑罰法令違反448人(2.3%),不法入国349人(1.8%)の順であった(出入国在留管理庁の資料による。)。