公務員による犯罪には,収賄のように公務員の職務に関してなされるものと,勤務時間外における過失運転致死傷等のように職務に関係なくなされるものとがあるが,この章では,両者を併せて扱う。
令和元年における公務員による犯罪の罪名別の検察庁新規受理人員及び終局処理人員は,4-10-1表のとおりである。
令和元年における収賄の検察庁新規受理人員及び終局処理人員は,4-10-2表のとおりである。