少年院は,主として,家庭裁判所が少年院送致の決定をした少年を収容し,その健全な育成を図ることを目的として,矯正教育,社会復帰支援等を行う施設である。令和2年4月1日現在,全国に48庁(分院6庁を含む。)が設置されている。