適当な住居の確保が困難な者について,更生保護施設だけでは定員に限界があることなどから,社会の中に更に多様な受皿を確保する方策として,「緊急的住居確保・自立支援対策」を実施している。これは,あらかじめ保護観察所に登録した民間法人・団体等の事業者に,保護観察所が,宿泊場所の供与と自立のための生活指導(自立準備支援)のほか,必要に応じて食事の給与を委託するものである。この宿泊場所を自立準備ホームと呼ぶ。令和2年4月1日現在の登録事業者数は,432(前年同日比21(5.1%)増)となっている。制度が開始となった平成23年度以降の自立準備ホームへの委託実人員の推移は,2-5-6-5図のとおりである。令和元年度の委託実人員は,1,709人(うち薬物依存症リハビリテーション施設224人)であり,委託延べ人員は,13万4,154人(うち薬物依存症リハビリテーション施設2万2,443人)であった(法務省保護局の資料による。保護観察所と薬物依存症リハビリテーション施設の連携等については,第7編第5章第3節2項参照)。