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令和2年版 犯罪白書 第2編/第2章/第1節

第2章 検察
第1節 概説

警察等が検挙した事件は,微罪処分(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)246条ただし書に基づき,検察官があらかじめ指定した犯情の特に軽微な成人による事件について,司法警察員が,検察官に送致しない手続を執ることをいう。)の対象となったものや交通反則通告制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反を除き,全て検察官に送致される。なお,令和元年に微罪処分により処理された人員は,5万5,764人(刑法犯では,微罪処分により処理された人員は5万5,754人であり,全検挙人員に占める比率は28.9%)であった(警察庁の統計による。)。

検察官は,警察官(一般司法警察員)及び海上保安官,麻薬取締官等の特別司法警察員からの送致事件について捜査を行うほか,必要に応じて自ら事件を認知し,又は告訴・告発を受けて捜査を行い,犯罪の成否,処罰の要否等を考慮して,起訴・不起訴を決める。