平成28年5月,取調べの録音・録画制度の導入,証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の導入,通信傍受の対象犯罪の拡大及び手続の合理化・効率化,被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大,犯罪被害者等及び証人を保護するための措置の導入等を内容とする刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)が成立した。同法のうち,取調べの録音・録画制度の導入及び通信傍受の手続の合理化・効率化に関する規定が令和元年6月に施行され,同法が全面施行された。
法制審議会では,法務大臣からの諮問(平成29年2月)を受け,少年法(昭和23年法律第168号)における「少年」の年齢を18歳未満とすることや非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備の在り方等について,検討が進められていたところ,令和2年9月,法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において,同諮問に対する答申案の取りまとめが行われた。
法制審議会では,法務大臣からの諮問(令和2年2月)を受け,保釈中の被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し,公判期日への出頭や刑の執行を確保するための刑事法の整備の在り方等について,検討が進められている。