警察等で検挙された者は,検察,裁判,矯正,更生保護の各段階で処遇を受けるが,令和元年にこれらの各段階で処遇を受けた人員は,2-1-1図のとおりである(非行少年に対する処遇の概要については,3-2-1-1図参照)。