平成19年12月,犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)が成立し,20年6月に施行された。
同法は,預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため,預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定めたものであり,これにより,振り込め詐欺等による財産的被害の迅速な回復が図られることとなった。