平成28年6月,国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)が成立し,同年11月に施行された。同法は,日本国外において行われた故意の犯罪行為により,不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金として1人当たり200万円を,障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金として1人当たり100万円を,それぞれ支給する手続等を定めたものである。