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令和元年版 犯罪白書 第4編/第10章/第2節/3

3 保護観察

保護観察対象者のうち,類型別処遇(第3編第1章第5節3項(2)イ(ア)及び第2章第5節3項(1)参照)における「精神障害等対象者」の類型に認定された者の,平成2年(類型別処遇開始年)・15年・30年の各年末現在保護観察中である人員(短期保護観察及び交通短期保護観察の対象者を除く。)に占める比率は,2年は0.7%,15年は1.8%であるのに対し,30年は12.0%となっており,2年・15年と比べ,著しく上昇している(3-1-5-10表CD-ROM及び3-2-5-6表CD-ROM参照)。保護観察所では,この類型の保護観察対象者について,必要に応じ適切な医療や福祉上の措置が受けられるように,対象者に助言するほか,医療・福祉機関や家族との連携も図っている(保護観察対象者に対する福祉的支援については,同編第1章第5節2項(2)及び6項(2)参照)。