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令和元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第6節/3

3 少年の受刑者

少年入所受刑者(懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年であって,その刑の執行のため入所した受刑者をいう。)の人員の推移(昭和41年以降)は,3-2-6-3図のとおりである。

3-2-6-3図 少年入所受刑者の人員の推移
3-2-6-3図 少年入所受刑者の人員の推移
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少年入所受刑者の人員は,昭和41年には1,000人を超えていたが,その後,大幅に減少し,63年以降,平成期は100人未満で推移し,平成30年は15人(前年比4人減)であった。同年における少年入所受刑者の人員を刑期(不定期刑は,刑期の長期による。)別に見ると,無期が0人,5年を超える者が10人,3年を超え5年以下の者が2人,3年以下の者が3人であった(CD-ROM資料3-15参照)。なお,同年は,少年入所受刑者中,一部執行猶予受刑者はいなかった(法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。

少年の受刑者については,心身が発達段階にあり,可塑性に富んでいることから,刑事施設ではその特性に配慮した処遇を行っている。すなわち,処遇要領の策定(本編第1章第4節3項(1)ア参照)に関しては,導入期,展開期及び総括期に分けられた処遇過程ごとに,矯正処遇の目標及びその内容・方法を定めている。また,矯正処遇の実施に関しては,教科指導を重点的に行い,できる限り職業訓練を受けさせ,一般作業に従事させる場合においても,有用な作業に就業させるなどの配慮をしている。

さらに,少年の受刑者ごとに1人以上の職員を指定し(個別担任制),その個別担任において,他の職員と緊密な連携を図りつつ,個別面接,日記指導等の個別に行う指導を継続的に実施している。

なお,少年院において刑の執行をするときには,少年には,矯正処遇ではなく,矯正教育を行う(3-2-4-10表参照)。