3-2-6-1表は,平成元年・15年・30年における逆送事件(少年法20条に基づき家庭裁判所から検察官に送致された事件)の検察庁処理人員を処理区分別に見るとともに,30年については,これを更に罪名別に見たものである。総数において,30年は元年の約12分の1となっているが,いずれの年もその大半を道交違反が占めている(CD-ROM参照)。逆送事件のうち,過失運転致死傷等と道交違反により略式命令請求されたものを除けば,その多くが公判請求されている。
3-2-6-2表は,平成元年・15年・30年における少年の通常第一審での科刑状況を裁判内容別に見るとともに,30年については,これを更に罪名別に見たものである。元年・30年に比べ,15年は有罪総数に占める不定期刑の比率が38.4%と高い(元年16.7%,30年18.2%)。また,30年に一部執行猶予付判決の言渡しを受けた少年はいなかった。