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令和元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1

第3節 少年鑑別所
1 概説

平成26年6月に少年鑑別所法(平成26年法律第59号)が制定され,翌年6月に施行された(第1編第2章第3節2項参照)。それまで,少年鑑別所に関する独立した法律はなく,少年鑑別所の管理運営及び在所者の処遇に関しては,旧少年院法に数箇条の規定があるのみであった。少年鑑別所法では,少年鑑別所の業務として,<1>専門的知識及び技術に基づいた鑑別を実施すること,<2>在所者の情操の保護に配慮し,その者の特性に応じた観護処遇を実施すること,<3>地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を実施することが定められている。

少年鑑別所は,家庭裁判所に対応して各都道府県に1庁以上が設置されている。平成元年12月時点では,全国に53庁(支所2庁を含む。)が設置されていたが,その後,支所の廃止及び本所の分所化を経て,31年4月1日現在53庁(八王子少年鑑別所及び新たに設置した東京西少年鑑別所が並存,八王子少年鑑別所は令和元年5月末日に廃止。支所6庁を含む。)が設置されている。