平成20年6月,少年法の一部を改正する法律(平成20年法律第71号)が成立し,同年12月に全面施行された。同法は,犯罪被害者等基本法を踏まえ,少年審判における被害者等の権利利益の一層の保護等を図るために,少年法の一部を改正したもので,<1>被害者等に少年審判の傍聴を許すことができる制度の創設や,<2>家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度の創設,<3>被害者等に,原則として,記録の閲覧・謄写を認めるとともに,閲覧・謄写の対象となる記録の範囲を拡大したほか,<4>被害者等の申出による意見の聴取の対象者を拡大するなどの改正がなされた。
少年法については,本章第2節1項参照。