平成20年4月,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律(平成20年法律第19号)が成立し,同年12月に施行された。
同法は,刑事被告事件の手続への参加を許された被害者参加人につき,その資力の乏しい場合であっても被害者参加弁護士の援助を受けられるようにするため,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法(平成16年法律第74号)の一部を改正したもので,これにより,裁判所が被害者参加弁護士を選定し,国がその報酬及び費用を負担することや,日本司法支援センター(通称「法テラス」)が被害者参加弁護士の候補を指名して裁判所に通知する業務等を行うことなどの被害者参加人のための国選弁護制度についての規定が整備された。
総合法律支援法については,本章第6節2項参照。