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令和元年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節/2

2 その他の主な関連法令
(1)裁判の迅速化に関する法律

平成15年7月,裁判の迅速化に関する法律(平成15年法律第107号)が成立し,同月施行された。同法は,司法が権利利益の適切な実現等の役割を十全に果たすためには,公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠であることなどに鑑み,裁判の迅速化に関し,その趣旨,国の責務その他の基本となる事項を定めることにより,裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り,もって国民の期待に応える司法制度の実現に資することを目的として制定されたもので,第一審の訴訟手続を2年以内のできるだけ短い期間内に終局させることなどを目標としている。

(2)裁判員法

平成16年5月,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下この項において「裁判員法」という。)が成立し,19年5月にその一部改正がなされるなどした後,21年5月に全面施行された。同法は,国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することに鑑み,裁判員の参加する刑事裁判(裁判員裁判)に関して刑事訴訟法等の特則等を定めたものである(裁判員制度の概要及び実施状況については,第3編第1章第3節3項(3)参照)。

裁判員法により,原則として,死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件は裁判員裁判によって審理されることとされたが,平成27年6月,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第37号)が成立し(同年12月施行),審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員裁判の対象から除外することが可能となった。