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令和元年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/15

15 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第67号)による改正

平成29年6月,犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み,並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い,所要の規定を整備するため,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第67号)が成立し,同法により,刑法等が改正された。これは,<1>テロ等準備罪の新設,<2>証人等買収罪の新設,<3>組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この項において「組織的犯罪処罰法」という。)の犯罪収益の前提犯罪の拡大等,<4>国外犯処罰規定の整備等を内容とするもので,例えば,贈賄の罪につき,国民の国外犯を処罰するものとされた(刑法の改正については,29年7月施行。組織的犯罪処罰法の改正については,本章第2節3項(1)オ参照)。