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平成29年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節

第3節 窃盗

この節でいう「窃盗」とは,UN-CTSの調査票における「Burglary/Breaking and Entering」,「Motor Vehicle Theft」及び「Theft」という三つの類型の総計をいう。

UN-CTSの調査票では,「Burglary/Breaking and Entering」(以下この節において「侵入盗」という。)について,建物,住居等に,窃盗目的で,不法に(有形力を行使する場合を含む。)侵入すること(侵入した上での「窃盗」も含む。)とされている。「Motor Vehicle Theft」(以下この節において「自動車盗」という。)については,陸上走行するエンジン付車両(自動車,原動機付自転車,バス,貨物自動車,建設及び農業車両を含む。)を,その所有者の同意なく移動させることとされている。なお,UNODCにおいて公表している表の名称は,「Theft of a Motorized Land Vehicle」と変更されているが,UN-CTSの調査票上の名称に変更はなく,「Motor Vehicle」及び「Motorized Land Vehicle」の定義は同じ内容である。「Theft」については,他の者又は組織から,自己のものとする意図をもって,強制することなく財産を奪うこととされているが,別途計上することとされている,「侵入盗」,「自動車盗」及び「Robbery」(本章第2節参照)を除くこととされている(そのため,以下この節では「その他の窃盗」という。)。なお,我が国における「侵入盗」の発生件数としては,侵入盗(空き巣,出店荒らし等)の認知件数が,「自動車盗」の発生件数としては,乗り物盗のうち自動車盗及びオートバイ盗の認知件数が,「その他の窃盗」の発生件数としては,非侵入盗(万引き,車上ねらい等)の認知件数が,それぞれ計上されている(いずれも未遂を含む。)。

各国における「窃盗」の発生件数及び発生率の推移(平成26年(2014年)までの最近5年間)を手口別に見ると,1-3-3-1表のとおりである。

各国における2014年の発生件数を2010年の発生件数と手口別で比べると,「自動車盗」は,いずれの国においても減少しているが,「侵入盗」と「その他の窃盗」は,フランス及びドイツにおいて増加しており,いずれも「侵入盗」について1割以上の増加が見られる。米国,英国及び我が国では,いずれの手口についても減少しているところ,「侵入盗」,「自動車盗」,「その他の窃盗」の各手口について,それぞれの減少幅を見ると,米国において21.0%,7.1%,6.4%減,英国において21.2%,29.3%,14.1%減,我が国において31.6%,39.1%,26.9%減であり,我が国は,いずれの手口についても,減少幅が最も大きい。

1-3-3-1表 各国における窃盗の発生件数及び発生率の推移
1-3-3-1表 各国における窃盗の発生件数及び発生率の推移
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