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平成28年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/5

5 福祉的支援

平成21年4月から,法務省は,厚生労働省と連携して,高齢又は障害を有し,かつ,適当な帰住先がない受刑者及び少年院在院者について,釈放後速やかに,適切な介護,医療,年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取組として,矯正施設と保護観察所において特別調整を実施している。この取組では,福祉関係機関等との効果的な連携が求められるところ,その中心となるのは,厚生労働省の地域生活定着促進事業により整備が進められた地域生活定着支援センターであり,この取組によって司法と福祉との多機関連携による支援が行われている。矯正施設においては,社会福祉士・精神保健福祉士が配置され,福祉による支援が必要な者の選定,その者のニーズの把握,円滑な社会復帰に向けた帰住調整等を実施している(特別調整の終結人員等については,本編第5章第1節2項参照)。

また,平成25年2月,学識経験者,医療関係者等によって立ち上げられた「女子刑務所のあり方研究委員会」の提言を踏まえた対策の一つとして,法務省は,女性刑事施設における医療・福祉等の問題に対処するため,これらの施設が所在する地域の医療・福祉等の各種団体の協力を得て,26年4月から,「女子施設地域支援モデル事業」を行っている(第5編第2章第4節1項参照)。