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平成27年版 犯罪白書 第6編/第3章/第2節/3

3 更生保護施設に対する支援

強姦及び強制わいせつの保護観察開始人員の居住状況別構成比を見ると,いずれの保護観察対象者も,「両親と同居」の構成比が最も高いが,親族以外のもとに居住する保護観察対象者も一定の割合で存在している(6-2-5-6図参照)。強姦,強制わいせつ及び強盗強姦の仮釈放者のうち,このような親族のもとでは居住できず,更生保護施設等に居住する人員等の推移(最近10年間)は,6-3-2-3図のとおりである。更生保護施設等に居住する人員は,平成19年から増加し続け,26年は18年と比べると約3.2倍であり,更生保護施設等に居住する人員の占める比率も19年以降上昇傾向にある。

なお,法務省では,平成24年4月から,「性犯罪等対象者」の類型に認定された対象者等,自立更生に困難が伴うと認められる対象者を受け入れた場合に,国が支弁する費用(宿泊等の委託によって生ずる費用)を一定額加算する措置により,更生保護施設における一層の受入れを促進している。

6-3-2-3図 強姦・強制わいせつ・強盗強姦 仮釈放者の更生保護施設等居住人員等の推移
6-3-2-3図 強姦・強制わいせつ・強盗強姦 仮釈放者の更生保護施設等居住人員等の推移
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