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平成27年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/2

2 属性による動向
(1)年齢層別動向
ア 年齢層別検挙人員・人口比の推移

少年による一般刑法犯の検挙人員及び人口比の推移(昭和41年以降)を年齢層別に見ると,3-1-1-2図のとおりである(CD-ROM資料3-2参照)。

3-1-1-2図 少年による一般刑法犯 検挙人員・人口比の推移(年齢層別)
3-1-1-2図 少年による一般刑法犯 検挙人員・人口比の推移(年齢層別)
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イ 非行少年率

少年の成長に伴う非行率の変化を知るために,出生年(推計)が昭和52年,58年,平成元年及び7年の者について,12〜19歳の各年齢時における非行少年率(それぞれの年齢の者10万人当たりの一般刑法犯検挙(補導)人員をいう。以下この項において同じ。)を見ると,3-1-1-3図のとおりである。非行少年率のピークは,昭和52年生まれの者では,15歳の1,780.7であり,58年及び平成元年生まれの者でも,それぞれ15歳の2,437.5,2,367.9がピークであったが,7年生まれの者では,ピークが14歳になるとともに,ピーク時の非行少年率が1,672.6に低下している。

3-1-1-3図 少年による一般刑法犯 非行少年率の推移
3-1-1-3図 少年による一般刑法犯 非行少年率の推移
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(2)男女別動向

3-1-1-4図は,犯罪少年(一般刑法犯)の検挙人員及び人口比の推移(昭和41年以降)を男女別に見たものである。

女子比は,平成20年以降低下し続けており,26年は14.4%(前年比2.1pt低下)であった(CD-ROM参照)。

3-1-1-4図 少年による一般刑法犯 検挙人員・人口比の推移(男女別)
3-1-1-4図 少年による一般刑法犯 検挙人員・人口比の推移(男女別)
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(3)就学・就労状況と非行

平成26年における犯罪少年(一般刑法犯。ただし,危険運転致死傷(平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に規定する罪については,道路上の交通事故に係るものに限る。)を除く。)の検挙人員の就学・就労状況別構成比を見ると,3-1-1-5図のとおりである。

3-1-1-5図 少年による一般刑法犯 検挙人員の就学・就労状況別構成比
3-1-1-5図 少年による一般刑法犯 検挙人員の就学・就労状況別構成比
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