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平成27年版 犯罪白書 第1編/第3章/第1節/4

4 裁判所における処理状況

平成26年に危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法6条1項及び2項に規定する罪を除く。以下この項において同じ。),自動車運転過失致死傷(自動車運転死傷処罰法5条に規定する罪を含む。以下この項において同じ。)及び道交違反により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された者について,これらの罪名ごとに,刑期別構成比を見ると,1-3-1-8図のとおりである。危険運転致死では,全員が実刑であり,5年を超える実刑の者は70.6%に及んでいる。同致傷では,実刑の者は21.0%(49人)である(5年を超える実刑の者は0.4%)。また,自動車運転過失致死傷では,実刑の者は5.2%で,道交違反では実刑の者は19.1%であった(なお,自動車運転死傷処罰法違反の詳細な処理状況については,CD-ROM参照。また,自動車運転過失致死傷等の通常第一審における有罪人員(懲役・禁錮)の推移については,CD-ROM資料1-6を,第一審における罰金の科刑状況の推移については,CD-ROM資料1-7を,それぞれ参照)。

1-3-1-8図 危険運転致死傷等 通常第一審における有罪人員(懲役・禁錮)の刑期別構成比
1-3-1-8図 危険運転致死傷等 通常第一審における有罪人員(懲役・禁錮)の刑期別構成比
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