精神疾患型に該当する者に対しては,気分障害,摂食障害,アルコール依存等の疑われる精神疾患の診断や状態に応じた適切な医療措置が求められるところであり,医療機関に適切につなぐ必要がある。そのためには,地方公共団体や医療機関等も含めた関係諸機関の間で,事案に応じて適切な連携を図ることが求められる。特に,女子の万引き事犯者に多い摂食障害を有する者については,摂食障害が刑事責任能力に影響を及ぼすか否かは別にして,摂食障害の治療の困難さを理解した上で,摂食障害を専門的に治療する医師や医療機関につなげることに配慮する必要がある(本編第3章第4節2項コラム1P263参照)。