ここでは,本編第4章第4節3項(P307)において類型として挙げた,経済状態が不良で生活困窮に陥っている者(生活困窮型),社会的に孤立している者(社会的孤立型),心身に問題を抱えている者(精神疾患型),29歳以下の者(若年者),女子の高齢者(女子高齢者)について,それぞれ類型ごとの処遇を考察する。