窃盗は,通常第一審での終局処理人員においても,例年,最も多い人員を占めている(2-3-2-1表CD-ROM参照。なお,即決裁判手続に付された人員の推移については,2-3-2-6表CD-ROM参照)。
窃盗について,平成25年における通常第一審での有期懲役人員の刑期別構成比を見ると,6-2-4-1図のとおりである。1年以上2年未満の懲役(執行猶予付)に処せられた者の占める割合が最も高い。また,同年における窃盗の通常第一審での執行猶予率は51.1%であり,通常第一審での総数における執行猶予率(58.0%)よりも低いのに対し,窃盗の保護観察付執行猶予者は1,134人であり,執行猶予者の保護観察率は窃盗(13.6%)の方が執行猶予者の総数(9.9%)よりも高かった(2-3-2-1表P51参照)。
窃盗について,平成25年における第一審において罰金を受けた人員の罰金額別構成比を見ると,6-2-4-2図のとおりである。通常第一審及び略式手続共に,20万円以上30万円未満の罰金額の占める割合が最も高い。なお,窃盗罪に罰金刑が導入された翌年である19年に第一審において罰金刑を受けた人員は,通常第一審では482人,略式手続では5,729人であり,その後23年まで増加傾向にあったが,24年からは漸減しており,25年は,それぞれ791人,6,642人であった(2-3-2-4表CD-ROM参照)。
なお,窃盗の少年保護事件の家庭裁判所における処理区分別終局処理人員については,CD-ROM資料3-10参照。