大麻取締法(昭和23年法律第124号),麻薬取締法及びあへん法(昭和29年法律第71号)の各違反(この項において,それぞれ,大麻,麻薬・向精神薬及びあへんに係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(最近20年間)は,4-4-1-4図のとおりである(検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料1-4参照)。
平成25年における大麻取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)を見ると,20歳代の者及び30歳代の者の検挙人員が同程度に多く,両者で全検挙人員の約8割を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。