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平成26年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節

第3節 応急の救護等・更生緊急保護の措置

保護観察所では,保護観察対象者について,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により改善更生が妨げられるおそれがある場合には,医療機関,福祉機関等から必要な援助を得るように助言・調整を行っているが,その援助が直ちに得られない場合や得られた援助だけでは十分でないと認められる場合,保護観察対象者に対して,食事・衣料・旅費等を給与し,又は更生保護施設に委託するなどの緊急の措置(応急の救護等)を講じている。

また,更生緊急保護は,満期釈放者,保護観察に付されない執行猶予者,起訴猶予者,罰金又は科料の言渡しを受けた者,労役場出場・仮出場者,少年院退院者・仮退院期間満了者等に対し,その者の申出に基づいて,応急の救護等と同様の措置を講ずるものである。刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内(特に必要があると認められるときは,更に6月を超えない範囲内)において行うことができる。

2-5-3-1表は,平成25年における応急の救護等及び更生緊急保護の措置の実施状況を見たものである。

2-5-3-1表 応急の救護等・更生緊急保護の措置の実施状況
2-5-3-1表 応急の救護等・更生緊急保護の措置の実施状況
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平成25年10月から,全国7か所の保護観察所において,対応する地方検察庁と連携して,起訴猶予による更生緊急保護が見込まれる勾留中の被疑者について,あらかじめ釈放後の福祉サービスの受給や住居の確保に向けた調整等を実施する更生緊急保護事前調整が試行され,26年度は20か所に拡大している。