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平成26年版 犯罪白書 第2編/第5章/第4節

第4節 恩赦

恩赦は,裁判によらないで,刑罰権を消滅させ,又は裁判の内容・効力を変更若しくは消滅させる制度であり,大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権の5種類がある。

平成25年に恩赦となった者は,刑の執行の免除が5人,復権が29人であった(保護統計年報による。)。