仮釈放は,「改悛の状」があり,改善更生が期待できる懲役又は禁錮の受刑者を刑期満了前に仮に釈放し,仮釈放の期間(残刑期間)が満了するまで保護観察に付することにより,再犯を防止し,その改善更生と円滑な社会復帰を促進することを目的としている。
仮釈放を許す基準となる「改悛の状」があると認められるためには,悔悟の情及び改善更生の意欲があり,再び犯罪をするおそれがなく,かつ,保護観察に付することが改善更生のために相当であると認められることが必要であるが,社会の感情がこれを是認すると認められないときは仮釈放は許されない。また,有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年の法定期間を経過している必要がある(少年法による特例については,第3編第3章第1節3項P138参照)。
仮釈放審理を開始した人員は,平成19年において1万8,128人であった後,20年から減少傾向にあり,25年は1万5,594人(前年比4.4%減)であった(CD-ROM資料2-11参照)。
仮釈放が許可された人員と許可されなかった人員(仮釈放の申出が取り下げられた者を除く。)の合計に占める後者の比率は,平成17年から21年にかけては4%前後であったが,25年は1.9%(前年比0.5pt低下)であった(保護統計年報による。)。
出所受刑者(仮釈放又は満期釈放により刑事施設を出所した者に限る。)の人員及び仮釈放率の推移(昭和24年以降)は,2-5-1-1図のとおりである。仮釈放率は,平成17年から6年連続で低下していたが,23年に上昇に転じ,25年は55.2%(前年比1.6pt上昇)であり,これを男女別に見ると,男子が53.4%(同1.7pt上昇),女子が73.6%(同0.8pt低下)であった(矯正統計年報による。)。
2-5-1-2図は,仮釈放の許可決定があった定期刑受刑者について,刑の執行率(執行すべき刑期に対する出所までの執行期間の比率)の区分別構成比の推移(昭和58年・平成5年・15年・21〜25年)を見るとともに,平成25年の定期刑仮釈放許可決定人員の刑の執行率を刑期別に見たものである。近年,刑の執行率が低い段階で仮釈放が許される者の構成比は,低下傾向にある。また,25年においては,刑期が1年を超える者では,刑期が長い者の方が,刑の執行率が低い段階で仮釈放が許される者の占める比率が低くなっている。
2-5-1-3表は,無期刑の仮釈放許可人員の推移(最近10年間)を刑の執行期間別に見たものである。