受刑者の帰住予定地を管轄する保護観察所では,刑事施設から受刑者の身上調査書の送付を受けるなどの後,保護観察官又は保護司が引受人と面接するなどして,帰住予定地の状況を確かめ,住居,就労先等の生活環境を整えて改善更生に適した環境作りを働き掛ける生活環境の調整を実施している。この結果は,仮釈放審理における資料となるほか,受刑者の社会復帰の基礎となる。
平成25年に,生活環境の調整を開始した受刑者の人員は,5万468人(前年比0.5%減)であった(保護統計年報による。)。
平成21年度から,保護観察所では,高齢又は障害により自立困難で住居もない受刑者等について,厚生労働省により各都道府県に整備された地域生活定着支援センターと連携し,社会福祉施設に入所することなどができるようにする特別調整を行っている。25年度においては,特別調整が終結した人員は637人であり,その内訳は,高齢者299人,知的障害者234人,精神障害者176人,身体障害者104人(重複計上している。)であった。また,特別調整の結果,福祉施設等につながった人員は419人(取下げ及び死亡を除く終結人員中の73.1%)であり,その主な内訳は,障害者入所施設(92人),民間住宅(74人),医療機関(56人),保護施設(50人),介護保険施設(32人)などであった(法務省保護局の資料による。)。