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平成26年版 犯罪白書 第3編/第3章/第1節/3

3 仮釈放

少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については,無期刑の言渡しを受けた者は7年(ただし,犯行時18歳未満であったことにより死刑をもって処断すべきところを無期刑の言渡しを受けた者については10年),不定期刑の言渡しを受けた者はその刑の短期の3分の1の期間をそれぞれ経過した後,仮釈放を許すことができる。

なお,犯行時18歳未満であったことにより無期刑をもって処断すべきところを有期刑の言渡しを受けた者については,前記少年法の改正により,仮釈放を許すことができるまでの期間が「3年」から「その刑期の3分の1」に改められた。