前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

平成24年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/2

2 薬物犯罪

犯罪少年の薬物犯罪においては,昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後,同法違反が圧倒的多数を占めてきたが,その送致人員は,57年のピーク(2万9,254人)後,平成5年前後に激減し,それ以降も減少を続け,23年は,112人(前年比57.6%減)であった(3-1-2-1図CD-ROM資料3-6参照)。

3-1-2-2図は,犯罪少年による覚せい剤取締法,大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の送致人員の推移(昭和50年以降)を見たものである。覚せい剤取締法違反の送致人員は,50年代に急増し,57年に過去最多(2,750人)を記録したが,近年は,おおむね減少傾向にあり,平成23年は183人(前年比19.4%減)であった。大麻取締法違反の送致人員は,近年200人前後で推移していたが,同年は大きく減少し,81人(同50.6%減)であった。麻薬取締法違反の送致人員は,17年からおおむね減少傾向にあり,23年は18人(同45.5%減)であった。


3-1-2-2図 少年による覚せい剤取締法違反等 送致人員の推移
3-1-2-2図 少年による覚せい剤取締法違反等 送致人員の推移