公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の検察庁新規受理人員(最近10年間)は,選挙の施行状況により大きく増減するが,その推移は,1-2-2-5表のとおりである(CD-ROM資料1-4参照)。
平成23年における送致人員(1,247人)を違反態様別に見ると,「買収,利害誘導」が1,063人(85.2%)と大部分を占め,そのほかは,「詐偽登録,虚偽宣言等,詐偽投票,投票の偽造・増減,代理投票における記載義務違反」56人(4.5%),「文書図画に関する制限違反」47人(3.8%),「選挙の自由妨害」31人(2.5%)などであった(警察庁の統計による。)。