平成23年における特別法犯の主な統計データは,次のとおりである。
検察庁新規受理人員 | (構成比) | (前年比) | ||
<1> 道路交通法違反 | 416,553人 | (80.5%) | (−32,370人, −7.2%) | |
<2> 覚せい剤取締法違反 | 19,700人 | (3.8%) | (+37人, +0.2%) | |
<3> 軽犯罪法違反 | 10,968人 | (2.1%) | (−2,831人, −20.5%) | |
<4> 廃棄物処理法違反 | 7,764人 | (1.5%) | (−798人, −9.3%) | |
<5> 銃刀法違反 | 5,502人 | (1.1%) | (−778人, −12.4%) | |
<6> 自動車損害賠償保障法違反 | 4,497人 | (0.9%) | (−638人, −12.4%) | |
<7> 風営適正化法違反 | 3,922人 | (0.8%) | (+9人, +0.2%) | |
<8> 保管場所法違反 | 3,806人 | (0.7%) | (−620人, −14.0%) | |
<9> 入管法違反 | 3,534人 | (0.7%) | (−961人, −21.4%) | |
<10> 大麻取締法違反 | 2,578人 | (0.5%) | (−890人, −25.7%) | |
その他 | 38,314人 | (7.4%) | ||
総数 | 517,138人 | (100.0%) | (−41,041人, −7.4%) | |
【平成4年総数】 | 【平成4年比】 | |||
1,302,438人 | [−785,300人, −60.3%] |
注 検察統計年報による。
特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,1-2-1-1図のとおりである。その人員は,特別法犯全体では,43年に交通反則通告制度が施行されたことにより大幅に減少した後,50年代は200万人台で推移していたが,62年に同制度の適用範囲が拡大された結果,再び大幅に減少し,その後はおおむね減少傾向にある。他方,道交違反を除く特別法犯では,平成13年から増加傾向を示していたが,20年からはおおむね減少傾向となり,23年は前年比で7.7%減少した。
平成23年における道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪種別構成比は,1-2-1-2図のとおりである(各罪名の人員については,CD-ROM資料1-4参照)。