7-2-5-6表は,平成13年から22年までの間に保護観察が終了した保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,保護観察期間中に再非行・再犯により新たな保護処分又は刑事処分を受けた者が占める比率(再処分率。以下この項において同じ。)の推移(最近10年間)を見たものである。その比率は,保護観察処分少年では17.1〜19.2%であり,少年院仮退院者では20.7〜25.3%であった。
7-2-5-7表は,平成13年から22年までの間に保護観察が終了した若年保護観察付執行猶予者及び若年仮釈放者について,再処分率の推移(最近10年間)を見たものである。その比率は,若年保護観察付執行猶予者では35.4〜43.5%であり,各年とも保護観察付執行猶予者全体に比べて高い水準で推移している(4-6-4-2表参照)。若年仮釈放者では0.7〜1.5%であり,仮釈放者全体と比べて差は見られない。
若年保護観察付執行猶予者の再処分率は,近年低下傾向にあるものの,保護観察処分少年と比較すると,平均保護観察期間等の違いから厳密な比較はできないものの,保護観察処分少年の倍程度となっており,若年時に保護観察付執行猶予となった者は,再犯に及ぶ割合が高いといえる。
7-2-5-8図は,平成22年及び4年から21年までの間(累計)における少年及び若年者の保護観察終了者について,再処分率,取消率(遵守事項違反又は再犯により仮釈放又は保護観察付執行猶予を取り消された者が占める比率),及び取消・再処分率(いずれかに該当する者(実人員)が占める比率)を就労状況別に見たものである。保護観察処分少年及び少年院仮退院者の再処分率,若年保護観察付執行猶予者及び若年仮釈放者の再処分率,取消率及び取消・再処分率のいずれについても,保護観察終了時に無職であった者の方が,有職の者よりも高くなっている(特に若年保護観察付執行猶予者において顕著である。)ことから,再非行・再犯防止において就労の果たす役割は大きいと考えられる。