4-6-4-2表は,平成13年から22年までの間に保護観察が終了した仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,そのうち,保護観察期間中に再犯により刑事処分等(刑事裁判については,その期間中に確定したものに限る。)を受けた者が占める比率(再処分率),遵守事項違反又は再犯により仮釈放・保護観察付執行猶予が取り消された者が占める比率(取消率)及びいずれかに該当する者(双方に該当する者は,1人として計上される。)が占める比率(取消・再処分率)を見たものである。
仮釈放者についても,保護観察付執行猶予者についても,取消率及び取消・再処分率は,低下傾向にあり,保護観察付執行猶予者については,再処分率も低下傾向にある。なお,仮釈放者の再処分率は,その取消率に比して極めて低いが,これは,仮釈放者は,再犯に及んだ場合,刑事裁判を受けることとなる場合が多いところ,仮釈放期間が短いために,その期間中に刑事裁判が確定するに至らないことが多いことによる。
4-6-4-3表は,平成13年から22年までの間に保護観察が開始された仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,仮釈放又は保護観察付執行猶予の取消状況を見たものである。