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第2節 検察・裁判
1 検察庁における受理及び処理

7-2-2-1図は,検察庁における犯罪少年の新規受理人員及び人口比の推移(平成元年以降)を主な罪名について見たものである。


7-2-2-1図 犯罪少年 検察庁新規受理人員・人口比の推移(罪名別)
7-2-2-1図 犯罪少年 検察庁新規受理人員・人口比の推移(罪名別)

検察庁における犯罪少年の新規受理人員及び人口比は,総数として,平成11年以降おおむね減少傾向にあり(同図<1>),最も多数を占める道交違反については,3年以降,新規受理人員及び人口比がおおむね減少傾向にある(同図<8>)。一般刑法犯中,多数を占める窃盗も,新規受理人員は,11年以降おおむね減少傾向にあるものの,人口比で見ると,減少幅は大きくない(同図<4>)。強盗では15年,傷害・暴行では12年にピークに達するまで,いずれの新規受理人員及び人口比も増加傾向にあったが,その後は,おおむね減少傾向にある(同図<2>及び<3>。なお,これらにつき,同様の傾向にある7-2-1-1-9図<2>及び<3>参照)。住居侵入及び詐欺の新規受理人員及び人口比は,いずれも過去10年間で大幅に増加し,22年におけるそれぞれの人口比は,住居侵入が44.6(13年では21.8),詐欺が15.2(13年では6.1)となっている(7-2-2-1図<5>及び<6>。なお,詐欺につき,同様の傾向にある7-2-1-1-9図<5>参照。)。

7-2-2-2表は,平成22年における一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯の検察庁既済人員を罪名別及び年齢層別に見たものである。


7-2-2-2表 検察庁既済人員(罪名別・年齢層別)
7-2-2-2表 検察庁既済人員(罪名別・年齢層別)

各年齢層における罪名別構成比を見ると,17歳以下では,窃盗が60%以上を占めるのに対し,18・19歳では,50%を下回り,20〜24歳,25〜29歳と,その比率が徐々に低くなっている。また,20〜29歳の若年者層では,傷害・暴行(10.2%),詐欺(5.6%),覚せい剤取締法違反(5.3%)及び大麻取締法違反(2.5%)の構成比が,20歳未満と比べて相当程度高く(20〜24歳より25〜29歳の方がその比率が高い。),年齢が増すにつれ,罪名の多様化,分散化が見られる。